幼稚園と保育園、何を規準に選びますか?

いろいろな判断基準があると思いますが、費用も大きな判断基準になるかと思います。

そこで、どれくらい違いがあるのか把握するために、保育園の費用と幼稚園の費用を比較しやすいように表にしてみました。

保育園の費用は所得税に応じて、月額いくらという風に決まっています。

幼稚園のほうは幼稚園ごとに保育料が決まっていて、所得税に応じて補助金がでます。

今回は星ヶ峯幼稚園を例にして、比較します。

星ヶ峯幼稚園の保育料は月額26,700円なので、そこから補助金分を差し引いて月額を算出してみました。

また、星ヶ峯幼稚園は、兄弟姉妹が幼稚園に在籍の場合、兄弟姉妹の保育料合計から一万円免除されるという、うれしい特典付きなので、それも計算に入れてみました。

所得税額 保育園の費用(月額) 幼稚園の費用(月額)

※星ヶ峯幼稚園の場合、
兄弟割引で合計から一万免除
第1子 第2子 合計 第1子 第2子 合計
15,000円
以上
24,600 12,300 36,900 17,350 9,284 26,634
16,634
45,000円
以上
28,900 14,400 43,300 17,350 9,284 26,634
16,634
75,000円
以上
29,400 14,700 44,100 17,350 9,284 26,634
16,634
112,000円
以上
29,900 14,900 44,800 22,550 11,867 34,417
24,417
333,000円
以上
30,300 15,100 45,400 26,700 26,700 53,400
43,400
734,000円
以上
30,300 15,100 45,400 26,700 26,700 53,400
43,400

どうです?

幼稚園のほうが安くないですか?

もちろん幼稚園のほうが保育時間が短いということもありますが、星ヶ峯幼稚園の場合、1日300円で19時まで延長も可能です。

仮に月20日預けたとしても6000円プラス・・・

それでも安い。

それに幼稚園は月1200円でバスの送り迎えもあります。

本来高いと思っていた幼稚園。

市から補助がこんなに出ることも知りませんでした。

みんな、こうゆう補助があることって当たり前に知ってるのかな。

以下に保育園の詳しい費用、幼稚園の補助金の詳しい費用をのっけておきます。

鹿児島市 平成24年度鹿児島市保育所負担金徴収基準額表より引用

各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分
負担金月額(円)
母子世帯等の負担金月額(円)
階層
区分
定義
3歳未満児
3歳以上児
階層区分
3歳未満児3歳以上児
A
生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)及び、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯
0
0
左記金額に同額
B
A階層及びD階層を除き,前年分の市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯市町村民税の非課税世帯
5,200
(2,600)
3,500
(1,700)
B0
0
0
C
1
市町村民税の均等割のみ課税世帯
11,300
(5,600)
8,700
(4,300)
CB1
10,300
(5,100)
7,700
(3,800)
2
市町村民税の所得割の課税世帯
14,500
(7,200)
12,200
(6,100)
CB2
13,500
(6,700)
11,200
(5,600)
D
1
A階層を除き前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯所得税額が
15,000円未満
19,200
(9,600)
16,900
(8,400)
左記金額に同額
2
所得税額が
15,000円以上
45,000円未満
27,100
(13,500)
24,600
(12,300)
3
所得税額が
45,000円以上
75,000円未満
35,500
(17,700)
28,900
(14,400)
4
所得税額が
75,000円以上
112,000円未満
40,800
(20,400)
29,400
(14,700)
5
所得税額が
112,000円以上
333,000円未満
46,500
(23,200)
29,900
(14,900)
6

所得税額が
333,000円以上

734,000円未満

51,000
(25,500)
30,300
(15,100)

7

所得税額が

734,000円以上

66,300

(33,100)

 30,300
(15,100)

  • 保育料を決定する際の所得税額については、平成23年分所得税より、年少扶養控除及び16~18歳までの特定扶養控除の上乗せ部分が廃止された影響が生じないように、扶養控除廃止がないものとして算定し、その算定額から保育料を決定することとしています。
  • 同一世帯から2人以上の就学前児童が保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部若しくは情緒障害児短期治療施設通所部に入所又は児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用している場合の保育所負担金は、最も年齢が高い児童は全額、第2子児童は2分の1(100円未満は切捨て)、第3子以下の児童は無料となります。
  • 負担金額欄の()は第2子に適用。
  • 「母子世帯等」とは、母子及び寡婦福祉法による母子世帯、それに準ずる父子世帯及び障害者を有する世帯のことをいう。
  • 保育料は原則として1か月単位となっておりますが、月の途中で入所したり、退所した場合は日割計算されます。ただし、やむを得ず休園した場合又は自己の都合により登園できなかった場合は、日割計算されません。
  • 保育所負担金徴収基準額表にある所得税額及び市町村民税額を算出するときには、住宅借入金等特別控除・寄附金控除・外国税額控除・電子証明書等特別控除などの税額控除は算入しておりません。
  • この表の3歳未満児とは、保育の実施が行われた日の属する年度の初日の前日において3歳に達していない児童をいい、その児童がその年度の途中で3歳に達した場合においても、その年度中に限り3歳未満児とみなします。

鹿児島市 平成24年度私立幼稚園就園奨励費より引用

補助される金額

(補助限度額は年度によって変わる可能性があります。)

補助の限度額(年額)
同一世帯に小学校1~3年生の兄・姉がいない園児
同一世帯に小学校1~3年生の兄・姉がいる園児
1人就園の場合及び同一世帯から2人以上就園している場合の最年長者同一世帯から2人以上就園している場合の次年長者同一世帯から3人以上就園している場合の左以外の園児小学校1~3年生の兄・姉を1人有しており、就園している場合の最年長者小学校1~3年生の兄・姉を1人有しており、同一世帯から2人以上就園している場合の左以外の園児及び小学校1~3年生に兄・姉を2人以上有している園児
区分(市民税の課税額に応じて以下の区分に分かれます。)
(第1子)
(第2子)
(第3子以降)
(新第2子)
(新第3子以降)
A

 

生活保護を受けている世帯

 

226,200円
266,000円
305,000円
247,000円
305,000円
B

平成24年度市民税非課税世帯

平成24年度市民税の所得割が非課税となる世帯(均等割のみ)

196,200円
251,000円
305,000円
224,000円
305,000円
C
平成24年度市民税の所得割課税額が
77,100円以下の世帯
112,200円
209,000円
305,000円
161,000円
305,000円
D

平成24年度市民税の所得割課税額が
77,100円を超え

211,200円以下の世帯

49,800円
178,000円
305,000円
114,000円
305,000円
E

平成24年度市民税の所得割課税額が
211,200円を超え

241,300円以下の世帯

24,500円
89,000円
152,500円
57,000円
152,500円
F

平成24年度市民税の所得割課税額が
241,300円を超え

271,300円以下の世帯

12,000円
44,500円
76,000円
28,500円
76,000円
  • 補助限度額は、平成24年度の市民税の所得割課税額(住宅借入金等特別税額控除適用前)によって決定します。県民税は含みません。
  • ここにあげる第1子・第2子・第3子とは同一世帯に小学校1~3年生の兄・姉がいない園児の場合の1人目・2人目・3人目という意味です。新第2子・新第3子とは、同一世帯に小学校1~3年生の兄・姉がいる園児の場合の2人目・3人目という意味です。3人目以降は第3子(新第3子)と同じ限度額になります。
  • 同一世帯に小学校1~3年生の兄・姉が2人以上いる場合、新第3子となります。
  • 就学免除等により、兄・姉が小学校に就学していない場合や特別支援学校の小学部に在籍している場合であっても、小学校1~3年生の就学年齢と同一年齢である兄・姉を有する園児については、小学校1~3年生に兄・姉を有する園児とみなし、「新第2子」・「新第3子以降」の優遇措置の対象となります。(ただし、小学校1~3年生として就学している場合であっても、本来の就学年齢が小学校4年生以上である兄・姉を有する園児については、「新第2子」・「新第3子以降」の優遇措置の対象とはなりません。)
  • 年度途中での入退園の場合は月割となります。ただし平成24年度中に入園料を支払っている場合、補助額の割合がかわります。補助額が保育料・入園料の支払額を超えることはありません。
  • 同一世帯に認可保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所又は児童発達支援及び医療型児童発達支援を利用する就学前児童の兄・姉がいる場合は「第2子」又は「第3子以降」となります。
  • 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律に基づく支援給付を受給している世帯の方の区分は「A」の「生活保護を受けている世帯」と同じになります。

しかしさー。

市のサイトももっとわかりやすい日本語で書いてくれればいいのにって思うけどね。

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